工業等制限法運用緩和
●大学等の教室の新増設の弾力化 次のような場合には、教室の新増設が可能となりました。
工業等制限法の見直しの前倒し措置
●除外業種の拡大 次の業種等については、規制対象外となりました。
●工場跡地に関する制限の緩和 一定の条件を満たす工場跡地について、工業等制限区域内の工場の事業拡大(旧工場の従業員数分の従業員数の増加は可能)のための新増設が可能となりました。
工場立地法の一部を改正する法律施行
●地域の実情に応じた緑地面積率等の設定 国が定める範囲内で、地方自治体が周辺の土地利用状況等を勘案しつつ、地域の実情に応じて緑地面積率等を独自に設定できるようになりました。
●工業集合地における特例の導入 工業集合地と住宅等を効果的に遮断する敷地外緑地を工場敷地内の緑地と同様に緑地面積に参入する特例(いわゆる共通緑地制度)が導入されました。
●地方自治体への権限の全面的移譲 届出の受理、勧告等について、全体を都道府県及び政令市に移譲されました。
工場立地法の工場適地調査地区の範囲の改正
●移転促進地域も調査対象地区とする。 従前は、京浜臨海部を含む移転促進地域は工場適地調査地区から除かれていましたが、平成10年度の調査からは、移転促進地域も調査対象地区となりました。
工業等制限法の見直しについて
●京浜臨海部の工業用埋立地の制限区域からの除外 ●中小製造業集積地域における工場の基準面積の引き上げ ●大学院の規制対象施設からの除外
工業再配置促進法を廃止する法律案の提案
●近年の経済的環境の変化等により、国が工業の再配置を促進する必要性が低下したことから、工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)を廃止する法律案が国会に提案されました。
→工業再配置促進法を廃止する法律案について