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資料:工業等制限法の見直しについて/制限を受けない場合について
※平成11年3月の見直し内容について紹介しています。(工業等制限法は平成14年7月12日に廃止されました。)
制限を受けない場合について
 工業等制限法は、これまでも何度か規制緩和策が講じられ、次のような条件を満たす場合は、法の制限を受けずに、工場又は大学等の新増設が可能となる場合もあります。
1 除外行為の場合

 次のような行為を行う場合は、制限を受けません。

  1. 制限施設の床面積増を伴わない建替(スクラップ&ビルド)
  2. 制限施設を譲り受けて使用したり、譲り受けた後、既存の床面積の範囲内で建替を行う場合
2 制限施設の新設又は増設が許可される場合

 次のような場合は、知事(政令指定都市の区域内においては、市長)の許可を受けて制限施設の新設又は増設することができます。
 なお、1.及び3.6.については、工業等制限区域内の人口の増大をもたらさず(a)、かつ都市環境の整備及び改善に寄与する(b)と認められることが条件に加わります。

  1. 工場又は大学等の工業等制限区域内での移転に伴って行われる場合の新設又は増設(c)
  2. 公害防止又は産業廃棄物処理を目的とした施設を設置するため、生産工程・生産方式を変更し、その結果作業場の床面積を増加させる必要がある建替、増設(c)
  3. 特定工業団地(d)内に立地する工場が、近代化設備の導入等により経営の合理化を図るために行う建替、増設(c)又は隣接地での増設に代えて離れた土地での新設
  4. 中小企業者の近代化設備の導入等による経営の合理化に伴うもので、工業等制限区域外においては事業の経営が著しく困難であると認められる場合の作業場の建替又は増設(c)
  5. 中小企業者の企業規模の適正化を図るために行う合併や事業の共同化に伴うもので、工業等制限区域外においては事業の経営が著しく困難であると認められる場合の作業場の建替又は増設(c)
  6. ネットワークを形成している中小企業群(e)の内、いずれかの企業が廃業されたことに伴うもので、工業等制限区域外においては事業の経営が著しく困難であると認められる場合の、廃業された工場に代わる作業場の新設又は増設(c)
  7. 容器包装リサイクル法に規定されている分別基準適合物を再商品化するために行う作業場の新設又は増設(c)であって、工業等制限区域外においては事業の経営が著しく困難であり、かつ、都市環境の改善に配慮されたものであると認められるとき
    (→「人口の増大をもたらさず」という制限はありません。また、新規立地も可能です。)
  8. 学校の教育、研究目的を達成するために特に必要であると認められる場合(f)の教室の新設又は増設
  9. 天災等やむを得ない理由により、用途変更又は滅失した作業場等を従前の規模の範囲内で、2年以内に復活させるとき。
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