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資料:工業等制限法の見直しについて/制限施設について
※平成11年3月の見直し内容について紹介しています。(工業等制限法は平成14年7月12日に廃止されました。)
制限施設について
 制限施設に指定されているのは、次のような工場及び大学等です。
1 工場
 作業場の床面積が原則として500平方メートル以上の製造業(下のチェック表参照)
チェック項目1・・・立地場所
チェック項目2・・・作業場面積
チェック項目3・・・業種

立地場所
立地場所 工業等制限区域外(地図の白地地域)
または
除外区域(地図の緑地と青地地域)
制限施設に該当しません。
工業等制限区域内
(地図のピンク地地域)
工業系用途地域
(工業専用、工業、準工業の各用途地域)
表1
工業系用途地域以外
(住居系、商業系の各用途地域等)
表2

表1

作業場面積

500m2未満 500m2以上
1,000m2未満
1,000m2以上
1,500m2未満
1,500m2以上
業種 例外1の12業種
例外2の8業種
例外3の85業種
その他の業種

表2

作業場面積

500m2未満 500m2以上
1,000m2未満
1,000m2以上
1,500m2未満
1,500m2以上
業種 例外1の12業種
例外2の8業種
例外3の85業種
その他の業種

【表1・表2の凡例】
○・・・制限施設に該当しませんので、工業等制限法の制限を受けずに工場を新増設することができます。
▲・・・制限施設に該当しますが、一定の条件を満たせば工場の新増設も可能となります。

2 大学等
 教室の床面積が1,500平方メートル以上の大学、高等専門学校
 教室の床面積が800平方メートル以上の専修学校、各種学校
 (大学院及び専ら夜間において授業を行う大学、専修学校、各種学校は制限対象外です。)
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