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| ●資料:工業等制限法の見直しについて | ||
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| ■工業等制限法とは、昭和34年に、首都圏への産業及び人口の過度の集中を防止することを目的(注1参照)に制定された「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」のことをいいます。 注1)昭和47年の改正により、目的に「都市環境の整備及び改善を図ること」が加わりました。 |
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| ■この法律により、神奈川県内では横浜市域の約半分及び川崎市域の約7割の地域が指定されている工業等制限区域における制限施設(一定規模以上の工場と大学等)の新増設が制限(注2参照)されております。 注2)一定の条件を満たせば、新増設できる場合もあります。 |
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| ■この度、規制緩和推進3か年計画(平成10年3月31日閣議決定)に基づき、首都圏の大都市中心部における産業及び高等教育機関を取り巻く諸課題に的確に対応するため、次のような3点の見直しが行われ、平成11年3月26日から施行されております。 | ||
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| 1 京浜臨海部の工業用埋立地の制限区域からの除外 | ||
| 工業系の土地利用を行う京浜臨海部埋立地の一定の区域について、工業等制限区域から除外されました。 横浜市及び川崎市域では、川崎区から磯子区にかけての工業専用地域(一部を除く。)や金沢区の鳥浜、金沢の両工業団地を中心に、約3,700haが工業等制限区域から除外されました。したがって、その地域においては工業等制限法の制限を受けずに、自由に工場等を新増設することが可能となりました。 |
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| 2 中小製造業集積地域における工場の基準面積の引き上げ | ||
| 特定の中小製造業の集積地において、特定の業種については、制限を受ける作業場床面積の下限である基準面積が500平方メートルから1,500平方メートルに引き上げられました。 横浜市及び川崎市域では、工業系用途地域(除外区域とされたところを除く。)において、「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」に基づいて広域京浜地域における中核的業種と定められた85業種の工場については、作業場面積が1,500平方メートル未満まで規制対象外となりました。 |
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| 3 大学院の規制対象施設からの除外 | ||
| 規制対象施設から大学院が除外されました。 |
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